転職活動で仕事の実績を説明するときも、会社の資料をそのまま持ち出してよいとは限りません。自分が作った資料でも会社や取引先の非公開情報、ほかの人の制作物が含まれることがあり、社名を伏せただけでは使えると判断できないためです。

雇用契約や秘密保持の誓約書、就業規則と資料の内容を照合し、利用できる情報と許可を確かめる必要があるものを分けましょう。退職後に同業他社で働くことを制限する条項がある場合も、書かれている対象と条件を確認してから専門家へ相談します。

公開情報と秘密情報、契約上の制限を分けて確認する

会社の資料を確認するときは、誰がどこまで公表しているかと契約・規程上の扱いを分けて見ます。「社外秘」の表示がないことだけで使用可能とは判断しません。

政府のサイバーセキュリティ関係法令Q&Aは、不正競争防止法上の営業秘密について秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を説明しています。ただし、法律上の営業秘密に該当するかの判断と、会社の資料を持ち出してよいかは同じ問いではありません。契約上の守秘義務や個人情報、著作権なども別に確認が必要です。

資料や情報先に確かめること確認できるまでの扱い
会社が公表した事例公開元、公開されている範囲、引用・利用条件非公開の補足を加えない
顧客名や個人情報を含む資料契約と社内の利用ルール、権利者の許諾私物端末や私用クラウドへ複製しない
自分が担当した設計や作品会社・取引先との権利関係、共同制作の範囲自分の制作分だけという理由で持ち出さない

公開ページへのリンクを示す場合も、内部の元ファイルまで使えるわけではありません。使いたい資料と用途を具体的にして担当部署へ確認しましょう。

退職前に保管先と返却・削除の担当を確認する

会社の端末やクラウドにある仕事の資料は、引き継ぎ先と保管方法を会社の担当へ確認します。私用メールへ転送して後から整理する方法は避けてください。個人端末に既に業務データがある場合も独断で消さず、保存すべき記録と削除方法を確かめます。

退職時に誓約書などの提出を求められたら、対象となる情報と退職後の義務を読みます。分からない箇所は質問し、署名する文面と説明を控えとして残します。内容に争いがある場合は、その場で法的な有効・無効を決めず弁護士などへ相談してください。

業務アカウントを停止した後に「実績に使いたいから」と再びアクセスすることも避けます。必要な許諾は退職前に確認し、退職後は会社が案内した窓口へ問い合わせます。

実績説明は社名を伏せるだけで完成にしない

応募先へ伝えたいのは何の課題に対して自分がどの範囲を担当し、どう工夫したかです。秘密の設計図や顧客データを添えなくても説明できる部分を選びます。公開できない成果の数値を推測で置き換えるのではなく、開示できる範囲で仕事内容と本人の行動を記述します。

次は架空の制作物を使った比較例で、実在する会社の資料や許諾記録ではありません。

使いたい物確認した状況取る行動
取引先名だけを隠した設計資料非公開の構成や数値が残っている匿名化済みとして持ち出さず、会社へ利用可否を確認する
公開許可を受けた作品紹介シート用途・掲載先・公開範囲を会社と権利者へ確認済み許可された内容だけを使い、自分の担当範囲を添える
本人が新しく書いた実務説明社内資料を転用せず仕事内容と工夫を文章化非公開情報が混じっていないか確認する

許可を得るときは「作品を使ってよいですか」だけで終えず、使う資料と加工内容、応募先だけに見せるのかWebへ公開するのかを伝えます。顧客や共同制作者の権利も関係する場合は、社内の担当者へ必要な許諾先を確かめてください。

この作品紹介シートを転職活動の提出資料として使いたいと考えています。対象ページと説明文を添付しますので、利用できる範囲と削除・変更が必要な箇所、取引先などへの確認の要否を教えてください。

許可が出た場合はその回答と対象版を保管します。承認後にページや掲載先を変えるときは、最初の許可の範囲に含まれるかを再確認しましょう。

競業避止の条項は対象と制限範囲を確認して相談する

秘密保持は情報の利用や開示に関する義務で、競業避止は競合する仕事や事業への関与を制限するものです。退職後の競業避止については、INPITの解説が会社の利益、従前の地位、制限の範囲、代償措置などを総合的に考える必要を示しています。

契約に書かれているから必ず有効とも、職業選択の自由があるから必ず無効ともこの記事では判断できません。まず条文の対象となる業務や期間、地域、制限の対価に関する記載を確認します。弁護士へ相談するときは条文の控えと現在の担当業務、次の仕事で行う予定の業務を伝えてください。

確認メモには「どの情報を使いたいか」と「次にどの仕事をするか」を別に書きます。資料の公開許可があっても競業条項の確認が済んだことにはならず、競業の問題がなくても秘密情報を持ち出せるとは限りません。分からない点は利用や開示を進める前に確認しましょう。

あわせて読みたい退職から入社までに必要な手続きを選ぶ方法秘密保持の確認に加え、返却物や受取書類など退職時に残る作業を整理できます。