カード発行、加盟店管理、ブランド、決済代行、信販、消費者金融を整理。手数料・金利・保証料と、審査、営業、不正対策、回収の仕事が分かります。

「カード会社」「信販会社」「消費者金融」と書かれた求人には、カードを発行して会員に請求する会社、お店と契約してカードを使えるようにする会社、ネット通販の決済をまとめて引き受ける決済代行、自動車や家電のローンを扱う信販、個人にお金を貸す消費者金融まで混ざっています。同じ「お金を立て替える・貸す」仕事でも、どの法律の登録で事業をしているか、手数料・金利・保証料のどこで稼いでいるかで、仕事の相手も成果物も変わります。

この記事では、クレジットカード(発行と加盟店の管理)、国際ブランド、決済代行、信販、消費者金融を扱います。消費者金融の貸付け、銀行などのローンの保証、延滞した債権の管理と回収も、それぞれ章を立てて扱います。コード決済は、カードとの関係と法律の区分に絞って同じ記事の中で扱います。

金融の全体の中でカードや貸金がどこに位置するかは「金融の業界地図」で扱います。銀行の預金・融資と銀行カードローンの商品は「銀行の業界地図」、カード会社の保険代理店業務や証券の業務は「保険の業界地図」と「証券の業界地図」で扱います。暗号資産と電子決済手段(いわゆるステーブルコイン)は扱いません。

あわせて読みたい金融業界の地図|銀行・証券・保険・カードの役割と稼ぎ方銀行・証券・保険・その他金融の中での位置を確かめるとき

法律は2026年10月31日時点のe-Gov法令検索の現行版で確かめました。資金決済法には、まだ施行されていない改正(2026年7月公布)があります。主に暗号資産の規定を見直すもので、この記事で扱う前払式支払手段と資金移動業の条文は変わりません。統計は2025年(暦年)や2025年3月末など出典ごとに時点が違い、会社の数字は主に2026年3月期です。

カード1回の支払いには、発行・加盟店管理・ブランド・決済代行がかかわる

カードで買い物をすると、支払いの裏で役割の違う会社が動きます。中心になるのは、カードを発行して会員に代金を請求する会社(イシュア)と、お店(加盟店)と契約してカードを使えるようにする会社(アクワイアラ)です。両者をつなぐのが、決済の仕組みとルールを提供する国際ブランドです。ネット通販などでは、その間に決済代行(PSP)が入り、多くの加盟店をまとめてカード会社につなぎます。

カード1回の支払いで、加盟店は手数料を差し引かれ、発行と加盟店管理の会社が別ならその間でも手数料が払われる

上は役割ごとの会社と割賦販売法の位置づけ、下は代金と手数料の流れ。手数料の率と分け方は書いていない。

利用者会員カードで支払い、後で一括・分割・リボで払う
加盟店お店・ネット通販手数料を差し引かれて代金を受け取るカード番号の不正利用を防ぐ措置の義務
決済代行(入る場合)多くの加盟店をまとめてつなぐ例:GMOペイメントゲートウェイ加盟店契約を結ぶなら取扱契約締結事業者の登録。アクワイアラなどに代わって加盟店に代金を払うなら番号管理の義務(4号)
アクワイアラ加盟店と契約するカード会社例:JCBクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録。加盟店の調査
イシュアカードを発行し会員に請求例:三井住友カード、JCB分割・リボは包括信用購入あっせんの登録。2か月以内の一括払いは二月払購入あっせん
1会員が加盟店でカードを使う。売上の情報は、決済代行・アクワイアラ・国際ブランドの仕組みを通ってイシュアに届く
2イシュアが代金を立て替え、アクワイアラ(と決済代行)を通じて加盟店に払う。加盟店は手数料を差し引かれた額を受け取る
3加盟店手数料はアクワイアラが受け取る。イシュアとアクワイアラが別の会社なら、アクワイアラがイシュアにインターチェンジフィーを払う
4イシュアが会員に請求する。分割・リボを選べば手数料、キャッシングなら利息がイシュアの収入になる
読み方:太枠はカード会社の中心の役割。国際ブランドは、イシュアとアクワイアラをつなぐ決済の仕組みとルールを提供する。1社が両方の役割を兼ねることがあり、JCBは発行と加盟店管理に加えて国際ブランドの運営も行う。決済のシステムを提供するだけの会社は「IT・通信の業界地図」の範囲。
出典:割賦販売法 第2条第3項、第35条の16、第35条の17の2、第35条の17の8、第35条の17の15(e-Gov)、クレジット取引セキュリティ対策協議会「クレジットカード・セキュリティガイドライン【6.1版】」(用語の定義)、公正取引委員会「クレジットカードの取引に関する実態調査について」(2022年4月8日、インターチェンジフィーの説明)。会社の役割は各社の開示による。

割賦販売法では、それぞれの役割に別の決まりがあります。

  • イシュア:カードを渡し、加盟店に代金を立て替えて払い、後で会員から受け取る事業は「カードを使った後払い(法律上の「包括信用購入あっせん」)」です。経済産業省の登録簿に登録を受けた法人でなければ営めません。ただし、契約から2か月以内に受け取る払い方(翌月の一括払いなど)は、この定義から外れます。その場合は「二月払購入あっせん」として、カード番号の管理の義務の対象になります。
  • アクワイアラ:加盟店にカード番号を扱うことを認める契約を結ぶ会社は「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」として登録が必要です。契約の前と定期的に加盟店を調べ、基準に合わないおそれがあれば契約してはいけません。
  • 決済代行:カード会社のために加盟店契約を結ぶなら、アクワイアラと同じ登録が要ります。アクワイアラなどに代わって加盟店に代金を払う会社(ガイドラインでは「4号事業者」。決済代行業者が例に挙がっています)や、カード番号を大量に扱う決済システムの提供会社(同じく「7号事業者」)も、カード番号の漏えいを防ぐ措置の義務の対象になりえます。

加盟店は、売上から加盟店手数料を差し引かれて代金を受け取ります。イシュアとアクワイアラが別の会社の場合、アクワイアラはイシュアに「インターチェンジフィー」という手数料を払います(公正取引委員会の発表、2022年4月)。手数料の率と分け方は、この記事では扱いません。

1社が複数の役割を兼ねることもあります。JCBは、日本発の国際ブランドを運営しながら、カードの発行と加盟店の管理も行います。三井住友カードは、クレジットカードのほか、ローン・保証・信販などの業務も営みます(会社概要)。GMOペイメントゲートウェイは、ネット通販などの決済代行を中心とする会社です。

始めるための手続きは、法律と事業ごとに「登録」「届出」「認可」「許可」と違う

カード・信販・消費者金融・コード決済は、どれも「お金を立て替える・貸す・預かる」事業です。ただし、根拠の法律と、国に求める手続きの種類が違います。求人票の会社がどの手続きで事業をしているかで、守るべき義務と現場の仕事が変わります。

同じ「立て替える・貸す・預かる」でも、法律と手続きが事業ごとに違う

事業ごとに、根拠の法律、国への手続きの種類(登録・届出・認可・許可)と相手、主な義務を並べた。2026年10月31日時点の現行の条文による。

割賦販売法経済産業省
登録包括信用購入あっせんカードの分割・リボ。法人のみ。カードを渡す前と枠を増やす前に、信用情報を使って支払える見込みの額を調べる(第31条・第30条の2)
登録少額包括信用購入あっせん極度額10万円以下のカード。別の登録簿で、支払える見込みの額の調査の規定は適用しない(第35条の2の3)
登録個別信用購入あっせん信販のショッピングクレジット・オートローン。法人のみ。契約前に支払える見込みの額を調べ、訪問販売などでは勧誘も調べる(第35条の3の23ほか)
登録クレジットカード番号等取扱契約締結事業者アクワイアラと、加盟店契約を結ぶ決済代行。契約前と定期的に加盟店を調べる(第35条の17の2・第35条の17の8)
登録ではない義務:カード番号の管理カード番号を扱うカード会社・加盟店・決済代行・コード決済事業者などは、番号の漏えいを防ぐ措置をとる(割賦販売法 第35条の16)
貸金業法内閣総理大臣(財務局)又は都道府県知事
登録貸金業2以上の都道府県に営業所なら内閣総理大臣、1つなら知事。3年ごとに更新(第3条)
主な義務営業所ごとの貸金業務取扱主任者、返済能力の調査、個人向けの総量規制(年収等の3分の1)、利息制限法の上限を超える契約の禁止(第12条の3・第13条・第13条の2・第12条の8)
資金決済法内閣総理大臣
届出前払式支払手段(自家型)基準日の未使用残高が1,000万円を超えたときに届け出る(第5条)
登録前払式支払手段(第三者型)法人のみ。未使用残高が1,000万円を超えたら2分の1以上を供託(第7条・第14条)
登録資金移動業(第二種・第三種)第二種は100万円以下、第三種は5万円以下の送金に限る。履行保証金を供託(第37条・第36条の2・第43条)
登録認可資金移動業(第一種)100万円を超える送金も扱える。業務実施計画の認可が要る(第40条の2)
債権管理回収業に関する特別措置法法務大臣
許可債権管理回収業(サービサー)株式会社のみ。資本金5億円以上、常務に従事する取締役に弁護士(第3条・第5条)
出典:割賦販売法・同施行令、貸金業法、資金決済に関する法律・同施行令、債権管理回収業に関する特別措置法(いずれもe-Gov法令検索の2026年10月31日時点の現行版)。資金決済法には未施行の改正(主に暗号資産の規定)があるが、図に引いた条文は変わらない。

カードの分割払い・リボ払いと、信販のショッピングクレジット・オートローンは、割賦販売法の経済産業省の登録です。カード会社は、カードを渡す前と利用枠(極度額)を増やす前に、年収や借入れの状況を調べ、指定信用情報機関の信用情報を使って、支払える見込みの額を確かめます。見込みの額をもとに決まる上限を超える利用枠のカードは、原則として渡せません(省令の例外があります)。極度額が10万円以下のカードだけを扱う「少額包括信用購入あっせん業者」は別の登録で、この調査の規定は適用されません(割賦販売法施行令 第24条)。

お金を貸す事業は、貸金業法の登録です。2つ以上の都道府県に営業所を置くなら内閣総理大臣(財務局)、1つの都道府県だけなら知事の登録で、3年ごとに更新します。営業所ごとに、内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、従業者に法令を守るための助言や指導をさせる義務があります。カード会社がキャッシング(カードでの借入れ)を扱う場合も、この登録が要ります。

コード決済などの残高は、資金決済法の区分です。先にお金を払って残高として使う「前払式支払手段」は、発行した会社の店だけで使える自家型なら、基準日(3月末・9月末)の未使用残高が1,000万円を超えたときの届出、ほかの店でも使える第三者型なら登録です。未使用残高が1,000万円を超えると、その2分の1以上を供託(国の機関に預ける)します。送金に使える残高は「資金移動業」の登録です。資金移動業は主に扱える額で3種類に分かれ、100万円を超える送金も扱える第一種は、業務の計画について別に認可を受けます。

延滞した債権などの管理と回収を業として営む「サービサー」(債権管理回収業)は、債権管理回収業に関する特別措置法で、法務大臣の許可を受けた株式会社に限られます。

稼ぎ方は、加盟店手数料・分割/リボ手数料・貸付金利・保証料に分かれる

この分野の会社の収入は、主に次の5つです。

  • 加盟店手数料:加盟店が支払う手数料。加盟店と契約したアクワイアラが受け取り、イシュアとアクワイアラが別の会社なら、アクワイアラからイシュアにインターチェンジフィーが払われる
  • 会費:会員が払う年会費
  • 分割・リボ手数料:会員が分割払いやリボ払いを選んだときの手数料
  • 貸付金利:キャッシングやローンの利息
  • 保証料:銀行などのローンを保証する対価。借り手が返せなくなったときは、保証会社が代わりに返し(代位弁済)、その後に借り手から回収する

市場の大きさは、数え方の違う統計で確かめます。次の表の数字は、対象と時点が違うため、足したり差を取ったりしません。

出典数えているもの値読むときの注意
日本クレジット協会(2025年 市場規模統計)クレジットカードショッピングの信用供与額(会員がカードで買い物をした額)2025年 134兆5,861億円(前年比15.1%増)協会が一部推計を加えている。12月末の信用供与残高は23兆0,584億円
日本クレジット協会(同上)クレジットカードの契約数2025年12月末 3億0,524万件(263社)対象社数は年ごとに違う
日本クレジット協会(発行枚数調査)クレジットカードの発行枚数2025年3月末 3億2,057万枚(243社)契約数とは別の調査で、時点と社数が違う。20歳以上の人口1人当たり3.1枚
キャッシュレス推進協議会(コード決済利用動向調査)コード決済の店舗利用金額2025年 22兆6,017億円(協力13社)うちクレジットカードなどからの利用6兆0,135億円は、カードの信用供与額と重なる。オンラインなどの利用を含む事業者がある
金融庁(貸金業関係資料集)貸金業者の消費者向貸付残高2025年3月末 8兆4,874億円業務報告書にもとづく。貸金業者でない銀行のカードローンは含まない

働く場所の大きさの目安は、令和6年経済センサス‐基礎調査の中分類「貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関」で、事業所数4,219、従業者数94,894人です。事業所の主な業種で分けるため、カード会社のシステム子会社などは別の分類に入ることがあります。

会社ごとの収益の柱は、セグメント(事業の区分)を見ると分かります。会社によって決算期、会計基準、区分の決め方が違うため、下の図は各社の中での割合だけを示し、会社どうしの大きさは比べていません。

4社の例では、収益の柱が会社ごとに違う

各業態の代表ではなく、1社ずつの例。各社の報告セグメントの収益の合計を100%とした割合(本記事での計算値)。決算期・会計基準・指標が違うため、会社どうしの大きさは比べていない。

クレディセゾンカードが中心の例/純収益・IFRS・2026年3月期ペイメント(カードと周辺事業)58.3%、ファイナンス(信用保証など)17.4%、グローバル13.1%、不動産関連6.6%、リース3.1%、エンタテインメント1.5%
オリコ信販の例/営業収益・日本基準・2026年3月期個品割賦(オートローン・オートリース・ショッピングクレジット)34.3%、カード・融資31.9%、銀行保証16.7%、決済・保証(家賃・売掛金など)11.6%、海外5.6%
アコム消費者金融の例/営業収益・日本基準・2026年3月期ローン・クレジットカード53.9%、信用保証24.0%、海外金融20.0%、債権管理回収2.1%
GMOペイメントゲートウェイ決済代行の例/売上収益・IFRS・2025年9月期決済代行74.6%、金融関連(後払い・送金・事業者向け貸付けなど)23.2%、決済活性化2.1%
出典:クレディセゾン「2026年3月期 決算短信〔IFRS〕」(2026年6月5日訂正後)、オリエントコーポレーション「2026年3月期 決算短信〔日本基準〕」、アコム「2026年3月期決算 データブック」、GMOペイメントゲートウェイ「2025年9月期 決算短信〔IFRS〕」。割合は各社の報告セグメントの収益(セグメント間の取引を含む)の合計を100%として本記事で計算し、小数第1位に四捨五入したため、合計が100%にならないことがある。オリコの「その他」区分と調整額は含めていない。利益は会社ごとに定義が違うため図にしていない。

クレディセゾンでは、カードを中心とするペイメント事業の純収益(収益から原価を差し引いた同社の指標)が2,772億円で最も大きく、信用保証などのファイナンス事業は827億円です。一方、同社が定める事業利益では、ファイナンス事業の473億円がペイメント事業の306億円を上回ります(2026年3月期、訂正後の決算短信)。これはクレディセゾン1社の構造で、カード会社一般に当てはまるとは言えません。

信販は、商品ごとのローンと保証で稼ぐ

信販は法律上の業態の名前ではありません。カードを使わず、商品ごとに代金を立て替える「個別信用購入あっせん」を中心に、カードや保証も営む会社を指すことが多い言葉です。自動車のオートローンや、店頭で家電・教材などを分割で買うショッピングクレジットが代表です。

個別信用購入あっせんも、経済産業省の登録です。契約の前に、購入者が支払える見込みの額を調べます。訪問販売や電話勧誘販売、連鎖販売などの契約では、販売業者の勧誘のしかたも調べなければなりません。信販の加盟店(販売店)を担当する営業や審査の仕事は、この調査とつながっています。日本クレジット協会の統計区分「ショッピングクレジット」(対象の範囲は資料に記載がなく、信販会社に限った数字ではない可能性があります)の信用供与額は、2025年に11兆4,523億円でした。カードの信用供与額とは別の統計です。

オリエントコーポレーション(オリコ)の2026年3月期の報告セグメントは、個品割賦(オートローン・オートリース・ショッピングクレジット)、カード・融資、銀行保証(提携金融機関の個人向け融資の保証)、決済・保証(家賃・売掛金の決済保証、集金代行など)、海外の5つです。セグメントの営業収益は、個品割賦770億円、カード・融資716億円、銀行保証376億円の順に大きくなっています(決算短信)。同社のセグメント利益は、販売費・一般管理費の大半を差し引く前の値のため、この記事では使いません。

信販のオートローンは車の代金を立て替えて分割で受け取る取引で、リース会社が車を貸すオートリースとは契約の形が違います。オリコの個品割賦にはオートリースも入っています。

消費者金融は、上限金利と総量規制の中で貸し、銀行などのローンも保証する

消費者金融は、法律上は「貸金業者」です。金融庁の業態区分では、個人向けに担保なしで貸す「消費者向無担保貸金業者」に当たります。

金利の上限は、3つの法律が順に効きます。利息制限法は、元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%を超える部分を無効とします。貸金業者は、貸金業法により、この上限を超える利息の契約そのものが禁止です。さらに、業として年20%を超える利息を契約すると、出資法で刑事罰の対象になります。保証会社が受け取る保証料も、利息と合わせて上限の内側に収める必要があります。

決まり内容効き方
利息制限法元本に応じて年15〜20%を超える部分超えた部分は無効(民事)
貸金業法利息制限法の上限を超える利息の契約貸金業者は契約自体が禁止
出資法業として年20%を超える利息の契約・受領刑事罰(5年以下の拘禁刑など)

貸す前には、返済能力の調査が義務です。個人に貸すときは指定信用情報機関の信用情報を使い、自社の貸付けが50万円を超える場合や、他の貸金業者からの借入れも合わせた合計が100万円を超える場合は、源泉徴収票などの収入の書類を受け取ります。

「総量規制」は、個人への貸付けで、貸金業者からの借入れの合計(住宅ローンなどを除く)が年収などの3分の1を超えることになる契約を禁じる決まりです。銀行からの借入れは、この合計に入りません。法人向けの貸付けは対象外です。住宅ローンや、所有権留保などのついた自動車購入のローンなどは計算から除かれ(通称「除外」)、返済の負担が増えない借り換えや緊急の医療費、事業の実態がある個人事業者への貸付けなどは、3分の1を超えても結べます(通称「例外」。貸金業法施行規則 第10条の21・第10条の23)。カードローンのように枠の中で繰り返し借りる契約は、内閣府令で定める期間ごとに信用情報で調べ直します。貸金業法の総量規制は、貸金業者の個人向け貸付けが対象です。銀行のカードローンの扱いは「銀行の業界地図」で扱います。

本記事で確認した時点では、貸金業者の消費者向貸付残高は2006年3月末が最大。業者の数は2万を超えていた時期から1,400台に

金融庁の集計のうち、本記事で確認した時点だけを並べた。時点の間隔はそろっていない。

消費者向貸付残高(各年3月末)
2004年3月末19兆6,550億円
2006年3月末20兆9,005億円
2013年3月末6兆7,790億円
2025年3月末8兆4,874億円
帯の右端は22兆円。オレンジは表の中で最大の時点。2025年3月末の事業者向を含む貸付残高の合計は43兆2,683億円。
貸金業者の数
2004年3月末23,708
2024年3月末1,515
2025年3月末1,473
2026年8月末1,416
帯の右端は25,000。2025年3月末は財務局登録254・都道府県登録1,219。
出典:金融庁「貸金業関係資料集(2025年3月末までのデータ)」(貸金業者数、消費者向・事業者向別の貸付残高)、同「貸金業者数について(令和8年8月末)」。業務報告書にもとづく集計で、貸金業者でない銀行のカードローンは含まない。この間の制度改正の時期は図に示していない。

金融庁の集計では、貸金業者の消費者向貸付残高は2006年3月末の20兆9,005億円が表の中で最も大きく、2025年3月末は8兆4,874億円です。貸金業者の数は、2004年3月末の23,708から、2025年3月末に1,473、2026年8月末に1,416になりました(貸金業者数について)。2025年3月末の消費者向無担保貸金業者261社の消費者向貸付残高3兆1,212億円のうち、貸付残高500億円超の大手6社が2兆8,885億円を占めます。同じ時点の消費者向無担保貸金業者の消費者向け貸付けの平均約定金利は15.0%です。

消費者金融の会社は、自分で貸すだけでなく、他の金融機関のローンを保証して保証料を受け取ります。アコムの2026年3月期のセグメントは、ローン・クレジットカード、信用保証、海外金融、債権管理回収の4つで、信用保証事業のセグメント営業収益(セグメント間の取引を含む)は810億円です。2026年3月末の信用保証残高は、アコムが1兆2,557億円(保証の提携先36社)、グループのエム・ユー信用保証が2,134億円です(2026年3月期 データブック)。

アイフルは、2026年4月1日から持株会社ムニノバホールディングス(東証プライム、547A)の完全子会社です。アイフル自身は2026年3月30日に上場廃止となりました。アイフルの2026年3月期のセグメントは会社単位で、ローンと信用保証を営むアイフル、カードと信用保証を営むライフカード、事業者向けローンのAGビジネスサポートに分かれます。アイフル単体の個人向け無担保ローン残高は6,481億円、個人向けローンの保証の残高は2,706億円です(2026年3月末、アイフル 2026年3月期決算短信)。

債権管理と回収は、延滞の前から始まる

貸す・立て替える会社にとって、回収は事業の一部です。延滞が起きる前は、利用の状況を見て枠を見直したり、支払いの案内をしたりする「途上管理」があります。延滞が起きた後は、支払いの督促や、返済の計画の相談を行います。保証会社は、代わりに返した(代位弁済した)債権を借り手から回収します。

回収そのものを専門の事業として営む場合は、サービサーの許可が要ります。許可を受けられるのは、資本金5億円以上の株式会社で、常務に従事する取締役に弁護士がいることなどが条件です。対象の債権には、貸金業者の貸付債権や、カードなどを使った立替払いの債権も含まれます。アコムは、債権管理回収事業をセグメントの1つとして開示しています(2026年3月期の営業収益72億円)。

コード決済と後払いは、残高の種類で法律が決まる

コード決済は、サービスの名前ではなく、支払いに使うお金の種類で法律の区分が決まります。残高払いの残高は、資金決済法の資金移動業か前払式支払手段のどちらかです。カードを紐づけて払う場合は、カード番号を別の決済用の情報に結び付けて使うため、割賦販売法のカード番号の管理の義務の対象になりえます(業界のガイドラインでは「5号事業者」と呼び、コード決済事業者を例に挙げています)。

PayPayは、資金移動業(関東財務局長 第00068号)と、前払式支払手段の第三者型(同 第00710号)の両方の登録を持ちます(PayPay銀行のプレスリリースの事業者表示)。同社は米国の証券取引所法にもとづいて決算を開示しており、日本では臨時報告書を出しています。2026年3月期の営業収益3,807億円のうち、決済セグメントは3,112億円です。同社は決済セグメントの増収の要因として、決済の取扱高の拡大と、PayPayカードのリボ・分割・キャッシングなどの金利収益を挙げています(臨時報告書)。PayPayでは、カードの金利も決済セグメントの収入に入っています。

後払い(BNPL)は、払う時期で扱いが変わります。契約から2か月以内に一括で受け取る後払いは、包括信用購入あっせんの定義から外れ、カード等を使う場合は二月払購入あっせんとして、カード番号の管理の義務の対象になりえます。個々のサービスがどの区分に当たるかは、この記事では決めません。

決済代行とIT企業の境目は、何を自分で担うかで分けられます。加盟店と契約を結ぶ、加盟店に代金を立て替えて払う、お金を移動させる、与信(後払いや貸付けの審査)を行う、のいずれかを担う会社はこの記事の範囲です。GMOペイメントゲートウェイは、決済代行事業のほかに、後払い・掛け払い・送金・事業者向けの貸付けなどの金融関連事業を持ちます(2025年9月期決算短信)。決済のシステムを提供するだけの会社は「IT・通信の業界地図」の範囲です。

仕事は、審査・加盟店・不正対策・回収に分かれる。求人票では会社の役割を確かめる

この分野の仕事は、法律が会社に求める義務とつながっています。

仕事主な相手主な仕事の例関係する決まり・変化
審査(与信)申込者収入や借入れの確認、信用情報の照会、利用枠や貸付額の判断支払可能見込額の調査(割賦販売法)、返済能力の調査と総量規制(貸金業法)
信用管理・途上管理会員・借り手利用状況による枠の見直し、支払いの案内カードローン型の契約の定期的な調べ直し(貸金業法)
加盟店営業・加盟店審査店舗・EC事業者・決済代行決済の提案、契約前と定期の加盟店調査加盟店調査の義務、加盟店の不正利用防止の義務(割賦販売法)
不正対策会員・加盟店不正利用の検知、加盟店への対策の働きかけ被害の大半が番号盗用、セキュリティガイドライン
債権管理・回収延滞した借り手、保証の提携先督促、返済の相談、代位弁済後の回収サービサーは法務大臣の許可
企画・データ分析・システム社内、提携先商品やサービスの企画、リスク管理のデータ分析、決済の基幹システム決済の手段の広がり(コード決済・後払い)

カードの不正利用被害は年500億円台。9割超がカード番号の盗用

日本クレジット協会の集計。2025年までと2026年は対象の会社と調べ方が違うため、別の枠に分けた。

2025年まで(対象40社、年間の被害額)
2023年540.9億円
2024年555.0億円
2025年510.5億円
帯の右端は600億円。2025年の内訳:番号盗用475.4億円(93.1%、赤)、偽造カード7.2億円(1.4%)、その他27.9億円(5.5%)。2023・2024年の内訳は図にしていない。
2026年1〜6月(対象を主要48社に変更、方法も変更) 被害額221.3億円、うち番号盗用206.1億円(93.1%)。2025年までの数字とはつながらないため、前年と比べない。
出典:日本クレジット協会「クレジットカード不正利用被害の集計結果について(2026年第2四半期)」と別紙(2026年9月7日)。キャッシングを含み、海外で発行されたカードは含まない。

不正利用は、カード会社にとって大きな損失です。日本クレジット協会の集計(対象40社)では、2025年の不正利用被害額は510.5億円で、そのうち93.1%の475.4億円が、カードそのものではなくカード番号を盗んで使う「番号盗用」でした(不正利用被害の集計結果)。2024年の555.0億円よりは減っています。2026年からは対象を主要48社とする方法に変わり、1〜6月の被害額は221.3億円です。調査の方法が違うため、2025年までの数字とは比べません。

割賦販売法は、加盟店にもカード番号の不正利用を防ぐ措置を義務づけています。業界団体のクレジットカード・セキュリティガイドラインによると、このガイドラインは経済産業省の「割賦販売法(後払分野)に基づく監督の基本方針」で、その措置の実務上の指針と位置づけられています。ガイドラインと同じかそれ以上の対策をとっていれば、法律が求める措置を講じているとみなされます。2025年3月の6.0版では、ネット通販の加盟店の対策として、本人確認の仕組み「EMV 3-Dセキュア」の導入が加わりました。アクワイアラや決済代行の加盟店担当は、加盟店にこうした対策を求める側に立ちます。

採用の職種名は、会社によって違います。JCBの2027年卒の新卒募集は「基幹職(C職/オープン採用)」と「基幹職(C職/IT・デジタルアサイン採用)」の2つで、職務の例に企画開発、営業推進(法人企業や加盟店への決済の提案)、信用管理(支払いの案内、カードの不正・偽造の抑止)、システムを挙げています(JCB 新卒採用 募集要項)。オリコの2027年度新卒は、オープンコース(営業推進、営業事務、債権管理、本社)とジョブコース(IT・システム、データサイエンス、財務、経理、法務)に分かれます(オリコ 新卒採用 募集要項)。

求人票では、次の3点を確かめます。

  • 会社の役割:カードを発行する側か、加盟店を管理する側か、決済代行か、信販・消費者金融か。加盟店営業は、アクワイアラや決済代行に多い仕事です
  • 法律の区分:割賦販売法・貸金業法・資金決済法のどの登録で事業をしているか。審査や管理の仕事で守る決まりが変わります
  • 稼ぎ方:手数料・分割/リボ・貸付金利・保証料のどこが柱か。保証や回収の事業がある会社では、その部門に配属される可能性があります

金融の分野全体の中で、カード・信販・消費者金融がどこに位置するかは「金融の業界地図」で確かめられます。