荷主から届け先まで、契約の窓口、実際に運ぶ会社、宅配・郵便の違いを整理。求人で運び方、担当範囲、法改正が届く仕事を確認できます。

運送会社の求人を見ると、セールスドライバー、運行管理、配車、営業など、さまざまな職種が並びます。ただし、会社名と職種名だけでは、その会社が荷主から直接仕事を受けているのか、別の運送会社から委託されているのかは分かりません。2024年からの労働時間の規制が、自分の仕事のどこを変えるのかも見えてきません。

この記事では、荷物が集荷されてから届くまでの工程と、契約とお金の流れを重ねて読みます。次に、貸切・特別積合せ・宅配便・郵便の違いを、運び方、統計の区分、法制度という別々の軸で整理します。そのうえで、宅配便のシェアと運送会社の規模、倉庫・3PL・国際輸送の手配との境目、規制と法改正が届く仕事をまとめます。

旅客の輸送は扱いません。倉庫の運営、物流の包括受託(3PL)、国際輸送の手配は、境目が分かる分量だけ触れ、詳しくはそれぞれの詳細記事に任せます。

鉄道・航空・海運・倉庫を含む全体の位置は、「運輸・物流の業界地図」で、運ぶ・預かる・手配する・場所を貸すという役割から確認できます。

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荷物の経路と、契約の段を分けて読む

宅配便や特別積合せの荷物は、集荷された営業所で仕分けられ、大型トラックで別の地域の拠点へ運ばれます(幹線輸送)。そこで再び仕分けられ、配達されます。一方、1台を貸し切る運送では、荷主の荷物だけを積んだトラックが積み地から届け先へ直行します。どちらの経路でも、運送の一部または全部を別の会社が受け持つことがあります。

荷物の経路と契約の段は別の線で読む

上は荷物が通る経路の例、下は荷主から実際に運ぶ会社までの契約。どの工程を誰が担うかは契約しだいで変わる。

荷物の経路の例1:宅配便・特別積合せ
集荷荷主の元で受け取る
仕分け発送側の営業所・拠点
幹線輸送拠点の間を大型車で運ぶ
仕分け到着側の拠点
配達届け先へ渡す
荷物の経路の例2:貸切
積み地荷主の荷物だけを積む
直行 →↓ 直行
届け先積んだ荷物をそのまま届ける
契約の段とお金(どちらの経路でも起こる)
真荷主事業のために運送を頼む荷主。元請へ運賃と、荷役などの料金を払う
委託 →
運賃・料金 →
↓ 委託/↓ 運賃・料金
元請荷主との契約の窓口。他社に任せるときは書面を渡し、条件に当たれば管理簿を作る
再委託 →
運賃 →
↓ 再委託/↓ 運賃
実運送実際に運ぶ会社。何段にも重なることがある
書面交付真荷主との契約と、委託のたびに渡す。荷役などの対価は原則として運賃と別に書く(時間制運賃は時間内の荷役を含めてよい)
実運送体制管理簿真荷主から1回の依頼で1.5トン以上を受け、一部でも他社に任せた元請が作る。1年間保存
分からないこと各段の運賃の取り分や段数の実態は公開統計にない
出典:貨物自動車運送事業法・貨物利用運送事業法(e-Gov)、国土交通省「改正貨物自動車運送事業法に関するQ&A」(2026年3月31日時点、問1-3・2-4・2-16・4-1〜4-8)、同「改正物流法」の案内ページ。各段の運賃の配分は推測していません。一般消費者との運送契約は書面交付の対象外です。

法律では、トラックで自ら運ぶことを「実運送」、他社の実運送を使って運ぶことを「利用運送」と呼びます。貨物利用運送事業法は、トラック・船・航空・鉄道の事業者が自ら行う運送を実運送と定めています。荷主から仕事を受けた会社(元請)が、一部または全部を別の運送会社に任せると、委託が何段にも重なることがあります。

2025年4月からは、この契約と委託の関係を書面で残すことが義務になりました。対象は、自らの事業のために運送を頼む荷主(真荷主)と運送会社の契約で、一般消費者との契約は含みません。書面には、運送の内容と対価に加えて、荷役などの運送以外の作業の内容と対価を原則として運賃と別に書きます。時間で運賃を決める契約では、時間内の積込み・取卸しの対価を運賃に含めてもよく、その場合も作業があることは書面に書きます。高速道路の料金や燃料サーチャージも記載事項です。

真荷主から1回の依頼で1.5トン以上の貨物を引き受け、その運送の一部でも他社に任せた元請(軽自動車の運送事業者を除く)は、実運送体制管理簿を作ります。実際に運んだ会社の名前、運んだ貨物と区間、何次の委託かを書くものです。すべて自社で運んだ場合や、1回の依頼が1.5トン未満の場合は対象になりません。

お金は、荷主が元請に運賃と料金を払い、元請が委託先に運賃を払う形で、契約の段ごとに流れます。ただし、各段の会社が運賃をどう分け合っているかは、公開統計では分かりません。国土交通省の標準的運賃には、下請に任せるときの手数料として運賃の10%を別に受け取る目安があります。ただし、これは参考の指標で、実際の配分を示すものではありません。

運び方・統計の区分・法制度は別の軸で読む

同じ「荷物を運ぶ仕事」でも、運び方によって顧客、運賃の決まり方、守るべき法律が変わります。ただし、貸切・特積み・宅配便・郵便は、同じ物差しで分けた4つの区分ではありません。貸切と特積みは運び方、宅配便は国の統計の商品区分、郵便は別の法律の制度です。

運び方・統計の区分・法制度は、別の軸で重なる

貸切と特積みは運び方の違い。宅配便は、特積みなどと重なる国の統計の区分。郵便は別の法律の制度。

軸1:運び方(貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業。許可制)
貸切
顧客
1台を使う荷主
運び方
荷主の荷物だけを積んで直行
運賃の目安
国の標準的運賃に距離制と時間制。荷待ち・荷役は30分単位の料金。実際の運賃は契約で決まる
特別積合せ(特積み)
顧客
小口の商業貨物を出す多数の荷主
運び方
営業所で集めて仕分け、拠点間を定期便で運ぶ
位置付け
一般貨物自動車運送事業の一形態
軸2:国の統計の区分(国土交通省の宅配便の調査)
宅配便
定義
特積みまたはそれに準じる運送で、30kg以下の荷物を1個ずつ、便名を付けて運ぶもの。軸1の特積みなどと重なる
顧客
個人と企業(通販・EC事業者を含む)
含まれる便
宅急便、飛脚宅配便、ゆうパックなど。ゆうパックは郵便法の対象外の荷物
軸3:別の法制度(郵便法)
郵便
担い手
郵便の業務は日本郵便とその委託先だけ。信書の送達は、許可を受けた特定信書便事業者も許可の範囲で行える
運び方
全国の戸別配達。週5日・原則4日以内に送達
料金
定形郵便25g以下は110円以下(上限の認可制)
出典:貨物自動車運送事業法(e-Gov)、郵便法(e-Gov)、国土交通省「令和6年度 宅配便・メール便取扱実績について」、同「改正貨物自動車運送事業法に関するQ&A」、総務省 郵便事業に関する資料(2026年9月)、国土交通省「標準的運賃」の告示改正(2024年3月)、総務省 関東総合通信局「特定信書便事業の許可」(2025年2月)。

貸切は、1台のトラックを1つの荷主のために走らせる運び方です。国の標準的運賃には、車の大きさと距離で決める距離制と、使う時間で決める時間制があり、荷待ちや荷役には30分単位の料金が示されています。実際の運賃は、これを参考に荷主との契約で決まります。特別積合せ(特積み、路線便とも呼ばれます)は、多くの荷主の小口の貨物を営業所で集めて仕分け、拠点の間を定期便で運ぶ運び方です。貨物自動車運送事業法では、一般貨物自動車運送事業の一形態として定められています。

宅配便は法律上の区分ではなく、国土交通省の調査上の定義です。特積みまたはそれに準じる運送のうち、30kg以下の荷物を1個ずつ、便名を付けて運ぶものを指します。つまり宅配便は、特積みなどの運び方と重なる統計上の区分です。個人も企業も利用します。

郵便の業務は、日本郵便だけが担えます。郵便法は、日本郵便とその委託先以外が信書の送達を業とすることを禁じ、違反には3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金を定めています。例外として、総務省の許可を受けた特定信書便事業者は、大きな信書便物や料金の高い急ぎの便など、許可の範囲で信書を送達できます。請求書、契約書、証明書は信書です。ダイレクトメールは、封筒の宛名ではなく文書そのもので判断します。文書自体に受取人が書かれているものや、契約関係など特定の受取人に差し出す趣旨の文言があるものは信書です。街頭や店頭での配布を前提に作ったチラシのようなものや、カタログ、配送伝票は信書に当たりません。運送会社が書類の配送を受けるときは、この区別が営業の判断になります。

一方で、ゆうパックなどの荷物は郵便法の対象外です。総務省の資料は、宅配便と同じ位置付けだとしています。日本郵便は、郵便を独占的に担う一方で、宅配便の市場ではヤマト運輸や佐川急便と競争しています。

運び方ごとに、顧客、対価、競合と補完の相手、自社で担う工程を並べると、次のようになります。

運び方主な顧客主な対価競合と補完の相手自社で担う工程
宅配便個人と企業(通販・EC事業者を含む)荷物1個ごとの運賃(各社が届け出た宅配便運賃)競合は他の便。配達の一部を委託先の運送会社が補う集荷から配達までの全国の網
特別積合せ小口の商業貨物を出す多数の荷主運賃と、荷役などの料金競合は他の特積み事業者。傭車(他社のトラック)が補う営業所・拠点の網と定期便
貸切1台を使う荷主、または委託元の運送会社距離制・時間制の運賃と、荷待ち・荷役の料金元請として受けるか、下請として受けるかで相手が変わる積み地から届け先までの運行
郵便差出人郵便料金(上限の認可制)信書は許可を受けた信書便事業者が一部担う。荷物は宅配便と競争全国の戸別配達

宅配便は大手3便に集まり、トラック事業者は小規模が多い

宅配便とトラック輸送全体では、会社の数と規模の分布がまったく違います。

宅配便は3便で約95%。主要各社は複数の運び方を持つ

上は国の便名別の集計。下は、この記事で一次資料を確かめた範囲で、各社が担う運び方を示す。空欄は「担っていない」という意味ではない。

宅配便の便名別の構成比(2024年度、トラック運送分)
宅急便(ヤマト運輸) 47.2%飛脚宅配便(佐川急便) 25.8%ゆうパック(日本郵便、ゆうパケットを含む) 22.2%その他 4.8%(フクツー宅配便2.8%・カンガルー便1.9%など)
会社(グループ)
宅配便
特積み
貸切
郵便
企業物流・国際
ヤマト運輸(ヤマトHD)
●宅急便
●
佐川急便(SGHD)
●飛脚宅配便
●
日本郵便(日本郵政)
●ゆうパック
●独占
セイノーHD(西濃運輸ほか)
●カンガルー便
●主力
●グループの輸送事業
福山通運
●フクツー宅配便
NIPPON EXPRESS HD
●国内・国際
委託でつながる配送網日本郵便は集配運送の委託費が増加(2026年3月期)。Amazonは自社の配送拠点から120社以上の配送会社と個人の配達パートナーに委託。ヤマト運輸と日本郵便は2023年に小型の荷物などの協業に合意したが、移行は計画を下回り、2024年12月に日本郵便が提訴した。
トラック運送事業者全体:6万2,383者(2025年3月末、軽自動車による事業を除く)。そのうち車両10台以下が3万4,164者(約55%)。貸切・特積みの別はこの統計にない。
出典:国土交通省「令和6年度 宅配便・メール便取扱実績について」(構成比はトラック運送分49億2,614万個に対する割合)、同「貨物自動車運送事業者数(規模別)」、各社の2026年3月期決算資料(NIPPON EXPRESSは2025年12月期)、ヤマトホールディングス ニュースリリース(2023年6月19日)、日本郵便 ニュースリリース(2024年12月23日)、Amazon ニュースリリース(2025年12月)。フクツー宅配便は福山通運ほか20社、カンガルー便は西濃運輸ほか16社の合計です。●は一次資料で確かめた範囲で、空欄はその事業がないことを示しません。セイノーHDの特積み・貸切は、決算短信の輸送事業セグメント(西濃運輸ほかのグループ会社を含む)の説明によります。

国土交通省によると、2024年度の宅配便の取扱個数は50億3,147万個でした。トラックで運んだ49億2,614万個のうち、ヤマト運輸の宅急便が47.2%、佐川急便の飛脚宅配便が25.8%、日本郵便のゆうパックが22.2%を占め、3つの便で約95%になります。この集計は便名ごとで、ネコポスとゆうパケットも宅配便に数えられ、ゆうパックの数字にはゆうパケットが含まれます。続くフクツー宅配便(2.8%)は福山通運ほか20社、カンガルー便(1.9%)は西濃運輸ほか16社の合計です。

一方、トラック運送事業者は2025年3月末で6万2,383者います(軽自動車による事業を除く)。そのうち3万4,164者、約55%は車両が10台以下です。営業用トラックが2024年度に運んだ貨物は25億947万トンです。宅配便の個数とは単位が違うため、宅配便がこのうちどれだけかは計算できません。宅配便は少数の便に集まり、トラック運送事業者は小規模な会社が多数を占めます。

大手の配送網には、外部の運送会社も組み込まれています。日本郵便は2026年3月期に集配運送委託費が675億円増えました。西濃運輸を傘下に持つセイノーホールディングスも、傭車・外注費の増加を挙げています。Amazonは自社の配送拠点から、120社以上の配送会社や個人の配達パートナーに配達を任せています。

競争と協力が同時に起きることもあります。ヤマト運輸と日本郵便は2023年に、ヤマトが集めた小型の荷物とメール便を日本郵便の配送網で届ける協業に合意しました。ところが小型の荷物の移行は計画を大きく下回り、日本郵便は2024年12月にヤマト運輸を提訴しています。協業の現在の運用は、両社の最新の発表で確かめる必要があります。

主要各社の売上は、次の表のとおりです。郵便や国際物流、3PLを含むかどうかが会社ごとに違い、決算期と会計基準もそろわないため、順位には使えません。会社名のリンク先は、数字を確かめた各社の決算資料です。

会社(持株会社)主な運び方売上・営業利益(期・会計基準・範囲)
ヤマトホールディングス宅配便、企業物流営業収益1兆8,656億円・営業利益283億円(2026年3月期、日本基準、連結)
SGホールディングス(佐川急便)宅配便、企業物流、国際物流営業収益1兆6,447億円・営業利益902億円(2026年3月期、日本基準、連結)
日本郵政(日本郵便)郵便、ゆうパック・ゆうパケット郵便・物流事業の営業収益2兆2,975億円・営業損失118億円(2026年3月期、セグメント。2025年4月に子会社化したJPトナミグループを含む)
セイノーホールディングス(西濃運輸)特積み(主力)、貸切、宅配売上高8,129億円・営業利益376億円(2026年3月期、日本基準、連結)
福山通運トラック輸送(フクツー宅配便を運ぶ21社の1社)売上高3,185億円・営業利益93億円(2026年3月期、日本基準、連結)
NIPPON EXPRESSホールディングス国内・国際の物流売上収益2兆5,748億円・営業利益514億円(2025年12月期、IFRS、連結)

ヤマトの営業利益率は約1.5%で、売上の大きさと利益の大きさは一致しません。日本郵便の郵便・物流事業は、2024年10月に郵便料金を上げた後も営業損失でした。郵便物の数は2001年度の263億通をピークに、2025年度には118億通まで減っています。

倉庫・3PL・国際輸送の手配とはどこで分かれるか

輸送の前後には、保管や手配を受け持つ会社がいます。求人では同じ「物流」と書かれていても、法律上の区分が違います。

倉庫で荷物を預かって保管する事業は、倉庫業法に基づく登録が必要です。トラック輸送の許可とは別の制度です。他社の運送を使って貨物を運ぶ事業は貨物利用運送事業です。そのうち、船・航空・鉄道の利用運送と、その前後のトラック集配を一貫して引き受ける事業は「第二種貨物利用運送事業」で、国土交通大臣の許可が必要です。

3PLは、荷主に代わって物流の仕組みを企画し、包括して受託・実行する事業の呼び方です。法律上の区分ではないため、3PLとして物流をまとめて受ける会社でも、保管には倉庫業の登録、運送には運送事業の許可が別に必要です。

労働時間・運賃・委託の規制が届く仕事を読む

2024年からの変化は、ドライバーだけでなく、運行を組む人、運賃を交渉する人、荷主の物流担当者の仕事も変えています。

規制と法改正が届く職種と成果物

ドライバーの労働時間だけでなく、配車・営業・荷主側の担当の仕事にも関わる。どの成果物が必要かは、運行の条件や契約の種類で変わる。

変化
届く職種
変わる成果物
時間外労働の上限(2024年4月)年960時間。拘束・休息・連続運転の基準
運行管理、配車、ドライバー
基準に収まる配車計画と運行指示書
標準的運賃の改定(2024年3月)平均約8%引き上げ、荷待ち・荷役の料金
営業
運送と作業を分けた見積、運賃の交渉資料
書面交付・実運送体制管理簿(2025年4月〜)書面は真荷主(一般消費者を除く)との契約と委託のたび。管理簿は1回の依頼1.5トン以上を一部でも他社に任せた元請。2026年4月から利用運送事業者にも適用
営業、配車・傭車の手配
契約書面。管理簿の対象では、委託先との通知と実運送の記録
特定荷主の義務(2026年4月〜)計画・報告、物流統括管理者の選任
荷主企業の物流担当
中長期計画、定期報告、荷待ち時間の削減策
点呼の不備による許可取消し(2025年6月、日本郵便)
運行管理
毎日の点呼の記録。不備は事業の許可に関わる
出典:厚生労働省「改善基準告示」、国土交通省「標準的運賃」の告示改正(2024年3月)、同「改正物流法」の案内ページ・Q&A、同「物流効率化法」の案内ページ、日本郵便 ニュースリリース(2025年6月25日)、西濃運輸 採用ページ。規制から賃金や業績の変化は結論づけていません。

2024年4月から、トラック運転者の時間外労働は年960時間が上限になりました。厚生労働省の改善基準告示では、拘束時間は原則として年3,300時間以内、1日13時間以内です(延長は15時間まで)。勤務の間の休息は継続11時間以上を基本とし、原則として9時間を下回れません。連続して運転できるのは4時間までです。運行管理や配車の担当は、これらの基準に収まるように配車計画と運行の指示書を組みます。西濃運輸の採用ページでは、運行管理の社員が点呼、配車計画、夜間便の運行指令書の発行を担うと説明されています。

運賃では、国土交通省が2024年3月に標準的運賃を改定し、平均で約8%引き上げました。荷待ちと荷役には30分単位の料金が示されています。営業担当者は、運送と運送以外の作業を分けた見積と契約書面を作り、荷主と交渉します。

委託の管理は、2026年4月からさらに広がりました。利用運送事業者にも書面交付と管理簿の義務がかかり、元請には委託の段数を抑える努力義務ができました。違法な無許可の運送(白トラ)を使った荷主には罰則があります。管理簿の対象になる運送では、元請が委託先に連絡先や請負の階層を伝え、実際に運んだ会社がその名前と区間を元請に伝えます。配車や傭車を手配する担当者には、この通知と書面の確認が仕事として加わります。

荷主の側にも、別の法律で義務ができました。2026年4月から、物流効率化法で一定規模以上の荷主は特定荷主に指定され、中長期計画の作成と定期報告、物流の責任者(物流統括管理者)の選任が義務になりました。荷主企業で物流を担当する部署の仕事にも関わる変化です。

運行管理の不備は、事業の継続にも関わります。日本郵便は点呼業務の不備を理由に、2025年6月に一般貨物自動車運送事業の許可を取り消されました。1トン以上のトラック約2,500台が使えなくなり、他の運送会社への委託と軽自動車への切り替えで配送を続けています。点呼の記録は、運行管理者が毎日作る成果物の一つです。

配達の現場では、再配達を減らす取り組みが続いています。大手6社の2026年4月の再配達率は約7.6%でした。大手3社の集計では、宅配ボックスや置き配などの受け取り方法を使う割合は31.0%で、国は2030年度に50%程度を目標にしています。

求人票では、荷主との距離・担当工程・成果物を確認する

同じ運送会社の求人でも、職種によって相手と成果物が違います。

職種主な相手成果物規制・法改正との関係
セールスドライバー(ヤマト運輸・佐川急便など)届け先、集荷先の荷主集配の完了、集荷先への提案再配達の削減、労働時間の上限
集配・大型(路線)ドライバー(西濃運輸など)拠点、荷主集配と拠点間の定期便の運行拘束時間・休息・連続運転の基準
運行管理者ドライバー、配車担当点呼の記録、配車計画、運行指示書資格者証を持つ人から選任。点呼の不備は行政処分の対象
営業荷主見積、契約書面、運賃の交渉運送と荷役の対価を分けた書面の交付
拠点・荷役の管理仕分け作業者、ドライバー仕分けの計画、荷待ち時間の管理荷待ち・荷役の時間の短縮

運行管理者になるには、運行管理者試験に合格するか、一定の実務経験と講習で資格者証を得ます。試験は、1年以上の実務経験か、基礎講習の修了で受けられます。

求人票では、次の4点を確かめます。

  • 荷主との距離:荷主から直接受ける仕事か、他の運送会社から委託された仕事か
  • 運び方と商品・制度:貸切か特積みか。宅配便という商品を扱うか。郵便・信書便など、どの法制度のサービスか。それぞれ別に確かめる
  • 担当工程:集荷、仕分け、幹線、配達、運行管理、営業のどこを担うか
  • 規制との関係:労働時間、書面交付、管理簿、点呼のうち、担当業務に関わるものはどれか

この4点が分かると、同じ「ドライバー」や「物流事務」の求人でも、働き方と求められる成果の違いを比べやすくなります。