再就職手当は基本手当の受給手続き後一定の日数を残して安定した仕事に就いた場合に対象となる給付です。残日数だけで支給が決まるわけではないため、受給資格決定と内定・就職の順序を公式条件へ照合します。
金額は基本手当日額と支給残日数、60%または70%の支給率で計算します。ただし再就職手当の計算に使う日額には別の上限があり、実際の残日数もハローワークで確認する必要があります。
この記事では残日数の違う架空の2例を計算し、会社への証明依頼から申請後の確認まで示します。
就職前に日付と8つの条件を照合する
まず受給資格者証等と採用の連絡、雇用条件が分かる書面を用意します。受給資格決定日、待期満了日、内定日、就職日を並べると順序と不足資料を確認できます。
厚生労働省のQ&Aと現行の再就職手当の案内は、次の条件をすべて満たすことを求めています。
- 就職日前日までの失業認定後に所定給付日数の3分の1以上が残っている
- 1年を超えて働くことが確実と認められる
- 受給手続き後の7日間の待期が満了してから就職する
- 離職理由による給付制限がある人は待期満了後1か月内の就職がハローワークや許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による
- 前職と同じ事業主や密接な関係にある事業主への再雇用ではない
- 就職日前3年以内の就職について再就職手当や常用就職支度手当を受けていない
- 受給資格決定前から内定していた会社への就職ではない
- 原則として雇用保険の被保険者になる
教育訓練等で給付制限が解除された場合も、待期満了後1か月内の紹介要件が必要になる点は現行リーフレットで確認してください。求人サイトを自分で見つけて応募した場合と職業紹介を受けた場合も、名称だけで同じ扱いにしません。
受給手続き前に再就職先が決まっていた人は形式的に申込みだけをして対象になると考えず、その経緯を窓口へ伝えます。日付を変えて申告したり、給付のために就職先との約束を自己判断で変更したりしないでください。
残日数と支給率を確認する
残日数は就職日前日までの失業認定後の基本手当の残りです。所定給付日数から就職までの暦の日数をそのまま引く方法では計算できません。受給期間の満了日までの日数によって残日数が制限される場合もあるため、ハローワークへ確認します。
| 残日数の割合 | 支給率 | 所定給付日数90日の例 |
|---|---|---|
| 3分の2以上 | 70% | 残り60日以上 |
| 3分の1以上、3分の2未満 | 60% | 残り30〜59日 |
| 3分の1未満 | この残日数条件を満たさない | 残り29日以下 |
割合を満たしてもほかの要件の確認は必要です。残日数だけを計算して支給決定済みとは扱わないようにしましょう。
日額上限を当てはめて2例を計算する
計算は「算定に使う基本手当日額×支給残日数×支給率」です。1円未満は切り捨てます。2026年8月1日からの上限は離職時60歳未満で6,745円、60歳以上65歳未満で5,454円です。公式の上限表でも確認できます。基本手当そのものの日額上限と区別してください。
次はどちらも35歳、所定給付日数90日、基本手当日額4,000円で、ほかの支給要件を満たすと仮定した架空例です。受給期間満了まで十分な日数がある前提とし、残日数は認定後に確認できた数値を置きます。
- 残日数60日:90日の3分の2なので70%。4,000円×60日×70%=168,000円
- 残日数45日:3分の1以上、3分の2未満なので60%。4,000円×45日×60%=108,000円
日額4,000円はこの年齢の算定上限6,745円以下のため、そのまま計算しています。仮に基本手当日額が上限を超える場合は再就職手当の算定日額を上限へ置き換えます。実際の支給額は窓口の決定を確認してください。
就職を申告して会社へ証明を依頼する
就職が決まったら就職日と次回認定日を伝え、来所・申告の日時をハローワークへ確認します。就職申告のときに対象の可能性を確認し、再就職手当支給申請書等の交付を受けます。
現行リーフレットでは、就職日の翌日から1か月以内に申請書を提出する案内があります。本人・代理人・郵送などの方法や必要書類は管轄窓口の案内に従ってください。会社の証明には時間がかかる場合があるため、入社後早めに給与・人事担当へ依頼します。
再就職手当の申請書について、会社が記入する証明欄の対応をお願いしたいです。就職日は12月1日で、ハローワークから案内された提出期限も確認しています。必要な依頼方法と返却見込みを教えてください。
会社の記入後は就職日や雇用条件に食い違いがないかを確かめ、受給資格者証等と一緒に提出します。期限が迫っても証明が届かない場合は、未完の箇所と依頼日を窓口へ知らせ、先に進められることを相談しましょう。
申請受付と支給決定・振込を分けて記録する
提出した申請書の控えと提出日を残します。申請後は審査があるため、受付されたことだけで受給可否や振込日が確定したとは扱いません。
厚生労働省のQ&Aは実際の審査状況は申請したハローワークへ本人確認書類を持って来所し確認するよう案内しています。資金の予定には未決定の手当を確定収入として入れず、追加資料の連絡があれば内容と期限を記録してください。




