転職した年の所得税の手続きは同じ年に前職から支払われた給与の源泉徴収票を用意し、年末に勤務する会社で年末調整を受けられるか確認することから始めます。年内に再就職しない場合や前職の源泉徴収票を確認できない場合は、確定申告について別に確かめます。

会社への提出期限と税法上の書類の交付期限は同じではありません。源泉徴収票がまだ届かないときは前職への依頼と転職先への提出時期の相談を並行して進めましょう。

この記事では前職の源泉徴収票が未着の架空例を使い、前職・転職先・税務署等のそれぞれに何を確認するかを整理します。

同じ年の前職の給与を確認する

転職先で年末調整を受ける場合、同じ年に前職から支払われた給与の確認が必要になります。国税庁の中途就職者の案内では、前職に扶養控除等申告書を提出して受けた給与について、原則としてそれを含めた年末調整を行うとしています。

確認に使うのは「給与所得の源泉徴収票」等です。退職金を受け取った場合の「退職所得の源泉徴収票」とは分けて保管してください。年の途中に複数の勤務先がある場合は、勤務先名と勤務期間を勤務した順に整理し、転職先の給与担当へ伝えます。

給与所得の源泉徴収票では対象年、氏名、支払者、給与や源泉徴収税額などを確認します。前年分の書類や給与明細を会社の確認なしに今年分の源泉徴収票の代わりとして提出しないでください。

再就職と年末調整の状況で次の確認を選ぶ

自分の状況先に確認すること主な相手
年内に再就職して年末まで勤務する年末調整の対象と前職の源泉徴収票の提出期限転職先の給与担当
年内再就職だが前職の源泉徴収票が未着前職へ源泉徴収票の交付予定を、転職先へ年末調整に反映できる提出期限を確認前職・転職先の給与担当
退職後、年内に再就職しない年末調整を受けたか、確定申告・還付申告の確認税務署等
複数の給与や給与以外の所得がある所得の種類や金額に応じた申告の要否税務署等

年末に会社に勤めていることだけで「確定申告は不要」とは判断できません。給与以外の所得や各種控除など、会社の年末調整だけでは精算されない事情がある場合は税務署等で確認します。

前職の源泉徴収票が期限に間に合わない例で依頼先を分ける

架空例では11月30日に前職を退職し、12月1日に転職先へ入社します。転職先の年末調整の社内期限は12月10日、前職が回答した源泉徴収票の交付予定日は12月15日です。この社内期限や予定日は説明用で、一般的な期限ではありません。

この人は前職へ対象年と交付予定を再確認し、転職先へは予定が社内期限より遅いことを先に伝えます。

前職の給与所得の源泉徴収票は12月15日交付予定との回答があり、12月10日の社内期限に間に合わない見込みです。受取後の提出方法と、源泉徴収票を年末調整に反映できる提出期限を教えてください。ほかに先に提出できる書類があれば対応します。

源泉徴収票をいつまで受け付けるか、間に合わない場合に年末調整をどう扱うかを転職先の給与担当へ確認し、その回答を記録します。国税庁は前職の給与等を確認できない場合には年末調整ができず、本人が確定申告で精算すると案内しています。転職先が提出期限を延ばすとは決めつけず、転職先での年末調整の扱いと自分が確定申告について確認する内容を分けてください。

未交付と紛失を分けて前職へ依頼する

国税庁の不交付の届出案内では、中途退職の場合の交付期限は退職後1月です。会社の年末調整の社内期限とは異なります。

交付予定を過ぎた場合は発行・送付状況と宛先、電子交付の有無を前職へ確認します。交付期限を過ぎても交付されない場合は、給与明細や会社へ交付を求めた記録を用意し、税務署への不交付の届出について確認できます。この届出はすでに交付された源泉徴収票を再発行してもらう手続きではありません。

受取後に対象年や金額の相違を見つけたら自己判断で訂正せず支払者へ照会します。転職先へ提出済みなら訂正が必要かも給与担当へ伝えてください。

年内に再就職しない場合は申告を確認する

国税庁の中途退職者向け案内では、年の途中で退職して再就職しない場合に、源泉徴収された所得税等が納め過ぎになることがあると説明しています。税額を精算する還付申告は原則として翌年1月1日から5年間提出できます。

ただし、これは還付申告ができる期間であり、申告義務のある人が5年間待ってよいという意味ではありません。ほかの所得や控除の事情を含め、申告の要否と自分に適用される期限を確認します。実際の還付の有無や金額も計算・確認するまで確定しません。

対象年の源泉徴収票、年末調整を受けたかの記録、控除やほかの所得に関する資料をそろえ、税務署等へ「どの年の何を精算する必要があるか」を尋ねましょう。

書類と回答を対象年ごとに保管する

「前職へ依頼済み」「転職先へ提出済み」「申告の要否を確認中」を分け、回答を受けた相手と日付を残します。この記事で扱う所得税の手続きと住民税の納付や退職金に関する税務は分けて確認します。前職と転職先の回答を基に、前職の給与を年末調整に含められるか確認してください。確定申告について税務署等へ確認する必要があれば、相談する時期を予定に入れます。

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